一般財団法人 高知県環境検査センター








浄化槽設置の申請又は届出

工事は高知県知事(高知市内は市長)の登録業者、又は届出業者へ。
手続きは業者が代行します。



保守点検業者との契約
・委託


保守点検は高知県知事(高知市内は市長)の登録業者と契約委託してください。





使用開始報告書及び検査の依頼
報告・検査の申込み手続きは、保守点検業者が代行します。


使用開始後の検査
検査は高知県環境検査センターが行います。





浄化槽の維持管理
清掃は、市町村長の許可業者に委託してください。


法定定期検査
高知県環境検査センターが行います。





浄化槽の状態が正常でないため、公共用水域の汚染等を引き起こす例がしばしば見られます。そのため浄化槽法の規定により、浄化槽の管理者(設置者)は、知事の指定する指定検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽の法定検査には2種類あります。


新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した時点から県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽が適正に設置され、所期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。


検 査 項 目
 1.外観検査 2.水質検査 3.書類検査
  1)設置状況
  2)設備の稼働状況
  3)水の流れ方の状況
  4)使用の状況
  5)悪臭の発生状況
  6)消毒の実施状況
  7)か・はえ等の発生状況

 1)水素イオン濃度(pH)
 2)汚泥沈殿率(Sv)
 3)溶存酸素量(DO)
 4)透視度
 5)塩素イオン濃度
 6)残留塩素濃度
 7)生物化学的酸素要求量(BOD)
 1)保守点検の記録

※浄化槽の規模又は処理方式によっては、検査対象とならない項目もあります。




すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。


検 査 項 目
 1.外観検査 2.水質検査 3.書類検査
  1)設置状況
  2)設備の稼働状況
  3)水の流れ方の状況
  4)使用の状況
  5)悪臭の発生
  6)消毒の実施状況
  7)か・はえ等の発生状況

 1)水素イオン濃度(pH)
 2)溶存酸素量(DO)
 3)透視度
 4)残留塩素濃度
 5)生物化学的酸素要求量(BOD)
 1)保守点検の記録
 2)清掃の記録

※浄化槽の規模又は処理方式によっては、検査対象とならない項目もあります。





検査手数料は、浄化槽の処理対象人員(人槽)によって異なり、下表のとおりです。

(単位:円)
規模(人槽) 〜20 21〜100 101〜200 201〜300 301〜500 501〜
7条検査手数料 8,000 10,000 11,000 12,000 14,000 18,000
11条検査手数料 5,000 9,000 11,000 12,000 14,000 18,000
※浄化槽の処理方式に関わらず、処理対象人員が同じ場合は同じ手数料です。
※消費税法施行令第十二条2項-二-イ-(4)に基づき、消費税は非課税です。



浄化槽の正常な機能を維持するために浄化槽の本体や付属部品の点検や機能の診断、汚泥の検査(30分間汚泥沈殿率など)及び調整、消毒薬の点検、補充などを行います。
 保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。知事(高知市の方は市長)の登録を受けている専門業者に委託しましょう。登録業者については、最寄りの保健所(高知市の方は高知市環境保全課)へお問い合わせ下さい。


通常の使用状態において最低限必要な点検回数です。
単独処理


全ばっ気
分離接触ばっ気
分離ばっ気等

散水ろ床
平面酸化床等
20人槽以下 3ヶ月に1回 4ヶ月に1回 6ヶ月に1回
21人槽以上300人槽以下 2ヶ月に1回 3ヶ月に1回
301人槽以上 1ヶ月に1回 2ヶ月に1回

合併処理 処理方法 規模(人槽)または種類 回数
分離接触ばっ気
嫌気ろ床接触ばっ気
脱窒ろ床接触ばっ気
新合併その他
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
21人槽以上50人槽以下 3ヶ月に1回以上
活性汚泥 1週に1回以上
回転板接触
接触ばっ気
散水ろ床
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 1週に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を 有する浄化槽(1に掲げるものを除く) 2週に1回以上
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月に1回以上
注)スクリーン付着物は除去及び消毒剤の補充については表の回数にかかわらず必要に応じて行ってください。




浄化槽の機能を十分に発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物、異物その他機能上支障となるものを取り除き各装置の掃除を行う作業です。
 清掃は市町村の許可を受けている業者に依頼して、1年(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月)に1回清掃を実施しましょう。許可業者については、市役所・町村役場へお問い合わせ下さい。




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