簡易専用水道とは、水道事業者から供給された水を受水槽に受け給水する施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道といいます。
有効容量…
最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量
有効容量(m3)= 受水槽の縦の長さ(m) × 横の長さ(m) × 有効水深(m)
受水槽の有効容量の合計…
給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計
水道法第3条第7項
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
水道法施行令第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)
法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道からの水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
|
|