|
|
|
|
|
|
簡易専用水道の設置者は、施設の管理等が適正に行われているか否かをチェックするため、毎年1回、登録検査機関の検査を受けなければなりません。(水道法第34の2第2項)
|
|
|
|
検査の種類 |
検査項目 |
内 容 |
検査手数料 |
現場検査 |
施設の外観検査 |
・水槽内に有害物、汚水等が混入する
恐れの有無
・水槽内部及び周辺の状況 |
16,500円
(税込) |
給水栓における
水質の検査 |
・臭気、味、色、色度、濁度
・残留塩素の有無 |
書類の検査 |
・簡易専用水道の設備の配置及び系統を
明らかにした図面
・受水槽の周囲の構造物の配置を明らか
にした平面図
・水槽の掃除の記録
・その他の管理についての記録 |
提出書類検査 |
管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受ける |
2,200円
(税込) |
|
(注)提出書類検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみ受けることができます。 |
|
|
簡易専用水道の設置者は、安全な水を供給するために、一定の管理をすることが義務付けられています。(水道法第34条の2第1項)
日頃から次のようなことに留意され施設の適正な管理に努めましょう。
|
|
|
水槽の掃除を1年以内に1回以上定期的に行う。 |
|
|
|
水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検などを行い不備な点があればすみやかに改善する。 |
|
|
|
いつも水の色、濁り、味、臭いなどに注意して異常があれば必要な水質検査をする。 |
|
|
|
給水している水が人の健康を害するおそれのある時は、直ちに給水を停止し、利用者や保健所など関係者に知らせる。 |
|
|
|
|
|
<<ページトップへ>> |
|